以下の資料は、1967年2月19日付け「赤旗」の社説に当たる「主張」欄の「反党盲従分子の暴力にたいする断固たる反撃は、正当防衛権の当然の行使である」 という記事です。 |
2000年8月14日 猛獣文士 |
(一)
特定の外国の一部勢力と、これに盲従する反党破壊分子のわが党にたいする干渉、ひぼう、中傷、攻撃は、最近ますますはげしくなっています。
これらのひぼう、中傷、攻撃は、全体として一片の道理もなく、なんらの事実の裏付けももたないものであるばかりか、ねつ造とわい曲をほしいままにしながら、ただわが党が特定の外国の一部勢力に盲従しないことを唯一の理由にして、わが党に「修正主義の党」だなどという悪罵(あくば)をなげつけるものです。一部の外国勢力によるこれらの攻撃は、反党分子を公然と支持するだけでなく、わが党をあからさまに非難する度数も多くなり、「北京航空学院紅旗戦闘隊」の新聞のようにその表現はますます口ぎたない悪口雑言、罵倒のたぐいになってきています。
わが党は八十一ヶ国共産党・労働者党代表者会議の声明に定められた各党間の関係の基準をあくまでまもり、節度ある態度をとってきていますが、プロレタリア国際主義の原則を乱暴にじゅうりんして、わが党を中傷、非難し、反党破壊分子を支持、激励するという外部からの干渉、攻撃にたいしては、それがいかなる国、いかなる党からのものであろうと、けっして黙過せず、断固としてこれにこたえ、反論をおこなうものです。
それは、日本革命に責任をおい、マルクス・レーニン主義の原則とプロレタリア国際主義にもとづく自主独立の立場を堅持するわが党の当然の権利です。
(二)
特定の外国の一部勢力のわが党への干渉、攻撃がいよいよはげしくなるなかで、この一部外国勢力に盲従するひとにぎりの反党分子は、最近ではますますひんぱんに直接暴力という方法にうったえて、わが党員と民主勢力を攻撃するようになっています。
たとえば、偽装解散、不当解雇に反対し、退職金を要求してたたかっている日中貿易促進会労働組合にたいして、反党対外盲従分子は暴力的にその事務所に侵入して、組合員に圧力をかけるという暴挙をおこない、また不当解雇反対でたたかっている亜細亜通信社労働組合員にたいしても、階段からつきとばし、なぐるなどの暴行をはたらいています。さらに、「紅衛兵」と自称する「はぐるま座」関係の反党対外盲従分子は、「はぐるま座」争議団事務所を襲撃し、なぐる、けるの暴力をふるうようになっています。このように、すでに反党対外盲従分子は、文字どおり街(まち)のごろつきや暴力団にもひとしいものになってきているのです。反党対外盲従分子が直接暴力による攻撃という行為に出ていることは、かれらの反党、反革命、反人民の本質をみずからさらけだしているものです。さらに、「日共のなかの真の革命者」とともに、わが党の指導者を「鉄拳(てっけん)でなぐってやる」などと高言した「北京航空学院」の「紅旗戦闘隊」の新聞にみられるように、一部外部勢力は、日本の反党対外盲従分子の暴力、テロ行為をそそのかし、けしかけています。
(三)
わが党と自覚的な民主勢力は、狂信的な反党対外盲従分子のこのようなテロ行為を絶対に黙認することはできません。
このような暴力による攻撃にたいしては、当然、正当防衛の権利を行使することが必要であり、それはまったく正しいものです。わが党の党員や民主勢力の人びとが、かれらによって、なぐられ、けられ、傷つけられ、または暴力をもって脅迫されるような事態のなかでは、ただちに毅然(きぜん)として実力をもって対処し、わが党員と多くの活動家の安全と権利をまもることは、きわめて当然のことです。「挑発にのるな」ということで、かれらが思いのままに暴力をふるうのを野放しにしておく理由はどこにもありません。
外国の一部勢力とそれに盲従する反党破壊分子の不当な非難や攻撃にたいしては、道理と事実にもとづいて完膚なきまでにこれに反撃するとともに、とくにかれら対外盲従分子どもの暴力による攻撃にたいしては、明確な正当防衛の立場から、個人としても、断固としてこれに対処しましょう。
(赤旗1967年2月19日)