[財政]

(1)贈与非課税の拡大検討(8/23) **

政府は、教育資金の贈与を非課税にする制度を見直し、使途を子や孫の結婚や出産、育児の費用などに拡大する方向で検討に入った。少子化対策の一環で、子育て世帯が親に育児や家事の協力を得るために親と同居したり、近くに住んだりする場合の負担軽減も図る。

有識者による政府の作業部会「少子化危機突破タスクフォース」が22日、提言を森少子化担当相に提出した。内閣府も15年度の税制改正要望に盛り込む。年末の政府、与党による税制改正論議で結論を出す。

昨年4月に始まった教育贈与の非課税制度では、贈与したお金の使い道を学校の入学金や授業料、習い事の費用などに限定している。受け取る人1人当たり最大1500万円まで贈与税がかからない。

提言はこの要件を大幅に改善し、子や孫の結婚式や披露宴に費用、体外受精や人工授精などの不妊治療費、出産費、産後のベビーシッター代などへの適用を求めた。また共働き夫婦を中心に、親と同居や、近所に住む「近居」を希望する世帯も多いことを踏まえ、こうした住宅を新築した場合、不動産取得税を減免することも提案した。一方、政府は、贈与税非課税制度の恩恵が得られにくい世帯に配慮し、こうした世帯がベビーシッターなどを利用した場合、その費用分を確定申告で還付する仕組みなども検討する。

これらとは別に、文部科学省と金融庁は教育贈与の非課税制度の延長を目指している(参考文献:信濃毎日新聞)。