1月第4週(1/20〜1/26)(最高3つの*)

メインテーマ: 「FRB、0.75%緊急利下げ」
その他のテーマ: 「談合やカルテル、公取委、不服審判を廃止」

[アメリカ経済]

(1)FRB、0.75%緊急利下げ(1/23)  ***

 アメリカ連邦準備理事会(FRB)は、22日最重要の政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標を0.75%引き下げ,年3.5%とすることを決めたと発表した。景気後退や世界同時株安に歯止めをかけるため、異例の大幅金利引下げに踏み切った。ブッシュ大統領の減税などの景気対策と併行して、アメリカ経済の危機回復を目指す。しかし、市場では根本的な解決になりにくいとの見方から、同日のアメリカ株式が460ドル下落するなど不安定な動きを示している。

 FF金利引下げは、4年3ヶ月ぶりの金融緩和に転じた昨年9月から連続4回目である。FF金利変更が政策運営の主流になった90年代以降、0.75%の大幅利下げを決断したのは初めてである。金融機関向けの貸出金利である公定歩合も0.75%引き下げ、年4%とした。  FRBの声明では、金融市場の状態は広く悪化してきており、景気下ぶれのリスクは高まり、月末の定例の公開市場委員会(FOMC)を待たずに大幅な追加利下げを実施したと説明した。


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[競争政策]

(1)談合やカルテル、公取委、不服審判を廃止(1/25)  **

 公正取引委員会は、独占禁止法違反の行政処分を自ら判断する審判制度を大幅に見直す方針を固めた。

 談合やカルテルは、審判制を廃止し企業が直接裁判所に申し立てる制度にする。企業合併審査や不当廉売などは、企業の主張を聞いてから処分内容を判断する「事前審判制度に改める。審判制の撤廃を求める経済界などの意見を取り入れ、従来の方針を転換する。

 公取委案では、2年後をメドに現行の事後審判制を全廃する。迅速な処分決定が必要な談合やカルテルについては、企業が処分を受けた後に裁判所に不服申し立てができる制度を導入する。

 その他の企業合併審査や不当廉売などの案件については、事前審判制に改める。処分を下す前に、公取委の審査担当者と企業がそれぞれの主張や証拠を出し合い、公取委が違反行為の差し止めや課徴金納付を命じる仕組みにする。

 公取委は、通常国会で改正独禁法を成立させるには、審判制度で一定の譲歩が必要と判断した。


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